在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/07/12  (金) 

【要注意】児童指導員等加配加算の理学療法士等とは?(メルマガ299号)

 

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

 

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【要注意】児童指導員等加配加算の理学療法士等とは?
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【要注意】児童指導員等加配加算の理学療法士等とは?の動画をアップしました。


 
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放課後等デイサービスや児童発達支援など、障害児通所支援事業において児童指導員等加配加算の理学療法士等(専門職員)に該当するケースや注意点について解説しました。

 

特に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士以外で認められる可能性があるケースについて解説しました。

特に東京都では、公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士は認められておりますので他の都道府県でも認められる可能性があります。

 

それ以外についての詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

【要注意】児童指導員等加配加算の理学療法士等とは?

 

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●今日のまとめ

児童指導員加配加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士以外で専門職員として認められる可能性があるケースについて要確認が必要な加算になります。

 

【要注意】児童指導員等加配加算の理学療法士等とは?

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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