在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/06/10  (月) 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関し職員分類の変更特例の例示から(メルマガ290号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関し、職員分類の変更特例の例示からわかること

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関し、職員分類の変更特例の例示からわかることの動画をアップしました。

 

【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】

 

【福祉・介護職員等特定処遇改善加算で、厚労省が5月17日に発表した福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について】の中で

 

障害福祉サービス等の特性を踏まえた、職員分類の変更の適用例があげられています。

 

a他の障害福祉人材について、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10 年以上の職員の例として

 

・強度行動障害支援者養成研修修了者
・手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者
・点字技能士、点字指導員、点字通訳者
・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者
・失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者
・サービス管理責任者研修修了者
・児童発達支援管理責任者研修修了者
・サービス提供責任者研修修了者
・たんの吸引等の実施のための研修修了者
・職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者など

 

 

bその他の職種について、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している職員の例として

 

・職場適応援助者(ジョブコーチ)養成
 研修修了者など
・障害者の芸術文化活動を指導する職員
・障害者のスポーツ活動を指導する職員
・工賃・賃金の向上に寄与する職員
・障害者ITサポーター

 

の受講修了者を例としてあげています。

 

上記の研修はわざわざ厚労省が発表した研修です。
ということは厚労省からしたらお勧めの研修になります。

 

もし、社員に外部研修を受講させたいのだがどのような研修がお勧めなのか?と迷われているようでしたら、上記研修の受講をお勧めします。


福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関し、職員分類の変更特例の例示からわかること

 

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●今日のまとめ

厚労省が職員分類の研修一覧を発表しています。

もし、社員を外部研修に受講希望される場合は、上記研修を優先して研修受講されることをお勧めします。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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