福祉・介護職員等特定処遇改善加算で論点となる勤続10年以上の考え方(メルマガ289号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算で論点となる勤続10年以上の考え方
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算で論点となる勤続10年以上の考え方<令和元年(2019年)5月17日Q&AA >の動画をアップしました。
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算で、【経験・技能のある障害福祉人材】は原則勤続10 年以上の介護福祉士等の資格者が該当します。
しかし、この「勤続10 年の考え方」は同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算可能です。
また、すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなどして10 年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して【経験・技能のある障害福祉人材】として該当することが可能になります。
こうした「勤続10年の考え方」について解説しました。
よろしければご覧いただければ幸いです。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算で論点となる勤続10年以上の考え方<令和元年(2019年)5月17日Q&AA >
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
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