在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/05/30  (木) 

複数事業所など大規模事業所が有利な理由(メルマガ287号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援
を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算〜複数事業所など大規模事業所が有利な理由
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算〜複数事業所など大規模事業所が有利な理由の動画をアップしました。

 

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放課後等デイサービスや児童発達支援、保育所等訪問支援など障害児通所支援事業や障害福祉サービスにおいて、

福祉・介護職員等特定処遇改善加算においては複数事業所や複数サービスを提供しているなど大規模な法人が有利な理由について解説しました。

 

具体的には3つの要因があります。

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算加算率の設定
・処遇改善の方法
・法人単位の処遇改善の方法

 

この3つの要因について動画で解説しました。

よろしければご覧いただければ幸いです。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算〜複数事業所など大規模事業所が有利な理由

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

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