在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/05/28  (火) 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する令和元年(2019年)5月17日Q&A〜取得要件について

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

放デイラボ3分シリーズです。

今回は【福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する令和元年(2019年)5月17日Q&A〜取得要件について〜】動画をアップしました。

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放課後等デイサービスや児童発達支援、保育所等訪問支援など、障害児通所支援事業や障害福祉サービスにおいて、福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する令和元年(2019年)5月17日Q&Aについて解説しました。

 

今回は
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件について3つ解説しました。

 

具体的には

・勤続10 年以上の介護福祉士等がいない場合であっても、福祉・介護職員等特定処遇改善加算は取得可能

 

・現行の福祉・介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している職場環境等要件の取組は、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組をおこなっていれば別の取組を実施する必要はない。

 

・ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用せずに、事業所のホームページを活用して、 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況」、「賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」を公表することも可能

 

という説明をしました。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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