身体拘束禁止の 対象となる具体的な行為 <虐待防止研修A>動画をアップしました。
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
放デイラボ3分シリーズです。
今回は、【身体拘束禁止の 対象となる具体的な行為 <虐待防止研修A>】についてアップしました。
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放課後等デイサービスや児童発達支援をはじめとした児童福祉サービスだけでなく、障害者施設や障害福祉サービス等において、身体拘束禁止の 対象となる具体的な行為について解説しました。
身体拘束禁止の対象となる具体的な行為として
@徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
B自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
などがあります。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
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