在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/11/14  (水) 

指導員と児童発達支援管理責任者の「障害」の経験の違いとは?(メルマガ248号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。今回も、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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●指導員と児童発達支援管理責任者の「障害」の経験の違いとは?
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指導員と児童発達支援管理責任者の「障害」の経験の違いとは?について動画解説しました。

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指導員の【障害福祉サービス経験者】はあくまでも障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスのみが

認められます。

具体的には、居宅介護や重度訪問介護、共同生活援助、短期入所、就労移行支援、生活訓練、

就労継続支援A型、就労継続支援B型サービスなどです。

移動支援や日中一時支援、障害児(者)相談支援は認められません。(障害福祉サービス経験ではないので)
要件が、厳格になります。
一方、児童発達支援管理責任者の実務経験の【障害】は、
(児童もしくは障害の実務経験3年以上の障害です)
上記の障害福祉サービスだけでなく、地域生活支援事業であったり、
区市町村独自サービスも認められる

可能性もあります。

各自治体によっては、解釈がわかれる可能性があります。
特に児童発達支援管理責任者の障害の部分は各自治体に実務経験証明書を事前に提出するなど、

確認をとってから、採用など次の計画に進んでくださいね。

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●今日のまとめ
児童発達支援管理責任者の障害の部分は、各自治体で認められる範囲が違う可能性があります。

各自治体に確認をとってから、採用など次の計画に進みましょう。
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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