在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/07/21  (土) 

ブログなどSNSでお子さんの顔写真を掲載する際、必ず記載すること(メルマガ236号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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●ブログなどSNSでお子さんの顔写真を掲載する際、必ず記載すること
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ブログなどSNSでお子さんの顔写真を掲載する際、必ず記載すること
について動画解説しました。

・ブログなどSNSでお子さんの顔写真を掲載する際、必ず記載すること

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放課後等デイサービスや児童発達支援事業所では、保護者の許可を書面でもらうことが前提でお子さんの顔写真をホームページやブログなどのSNSに掲載している事業所もあります。

 

その際、気をつけてほしいことは、ブログの記事ごとに「保護者の方から許可をもらっているお子さんのみ掲載している」と最後に記載する重要性について解説しました。

 

なぜ、ブログの記事ごとなのか?

それは、ブログの1記事しか
画面上見ることができないケースもあるからです。

 

記事ごとに記載がなければお子さんの顔写真を保護者から許可をもらっていることがすぐにわからない可能性もあります。

許可をもらって掲載していることはどのブログ記事を読んでもすぐにわかるように記載しましょう。

 

・ブログなどSNSでお子さんの顔写真を掲載する際、必ず記載すること


追記として、前回もご案内しましたが、多くの放課後等デイサービスや児童発達支援にとって、今月(2018年7月)中までにおこなう必要がある情報公表制度についてまだ未確認の方がぜひ、確認をお願いします。

 

・情報公表制度に係る事業所情報の報告期限はご存知ですか?


また、保育士が応募したくなる事業所についても解説しました。

【1/3】保育士が応募したくなる事業所とは?

 

【2/3】保育士が応募したくなる 事業所とは? 〜年間研修の予算を確保する〜

 

【3/3】保育士が応募したくなる 事業所とは? 〜承認欲求を満たす仕組みがあるか〜


こちらの2つの記事は番外となります。

保育士試験の受験資格を把握していますか?

 

保育士試験の問題集と過去問集を 買った写真をSNSでアップしたら・・・

 

上記5つの動画もご覧いただければ幸いです。

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●今日のまとめ

お子さんの顔写真を掲載するときはブログの記事ごとに「保護者の方から許可をもらっているお子さんのみ掲載している」ということを記載することが重要です。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 


 

 

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