在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/05/02  (水) 

個別支援計画書未作成減算の増価に関する注意点動画をアップしました(メルマガ228号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、運営している事業者様向けにお届けしますね。

 

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●個別支援計画書未作成減算の増価に関する注意点
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今回は、【個別支援計画書未作成減算の増価に関する注意点】を動画で解説しました。よろしければぜひ、ご覧くださいね。


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今回、個別支援計画書の未作成減算が5%から30%、最大で50%減算になりました。

その結果、区分2の1の放課後等デイサービスであったとしても約8倍近い減算の額になります。

 

そこで、気をつけなければいけないことは実地指導です。

 

今までは、個別支援計画が未作成であったとしてもせいぜい5%減算でした。

 

ですから、行政側もそれほど細かくチェックをしてこなかった可能性があります。

 

せいぜい口頭、もしくは、行政指導で済ませた、可能性があります。

 

しかし、今後は、30%減算、場合によっては50%減算になるので、個別支援計画書が未作成であれば、その分、費用の返還請求が多くなります。

 

実地指導をおこなう行政側としても、費用の返還請求が多くなると、以前より、力をいれて対応することが見込まれます。

 

特に個別支援計画書の再作成のプロセスは注意する必要があります。

 

ただ単に、個別支援計画書だけを6か月以内に再作成をすればいいわけではなく


6か月以内に、

 

・サービス提供時の記録

・毎月の相談支援事業所への報告の記録

・モニタリング

・アセスメント

・個別支援計画書の原案作成

・カンファレンス(議事録)

・個別支援計画書の修正・保護者の確認の印鑑

 

上記の書類が、日付の整合性があっている感じでプロセスの書類もきちんとそろえておくことが大事です。

今一度、見直してみてくださいね。


最後に、個別支援計画書未作成減算の増価に関する注意点の動画はこちらです。



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●今日のまとめ

個別支援計画書未作成減算が増大したので、より実地指導で細かくチェックされる可能性があります。

特に、個別支援計画書の再作成に関するプロセスの書類もきちんと作成しているか確認してみてくださいね。
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

下記動画もご覧ください。

 

平成30年放課後等デイサービス法改正のポイントセミナー

 

 

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