在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/04/06  (金) 

2018/3/23大阪市で株式会社KTAJ様主催のセミナーで講演しました。

<放課後等デイサービス開設者向け>

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放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

お世話になっている株式会社KTAJ主催で、2018年3月23日、大阪府大阪市で開催されたセミナーで講演させていただきました。

 

午後1回開催され、合計10名ほどの方にお越しいただきました。

 

セミナータイトルは、「放課後等デイサービス事業者向けセミナー〜平成30年法改正の準備にむけた3つのポイント〜」です。

 

平成30年改正で、注目ポイント18項目は、もちろんのこと、平成30年4月中旬までに必ず放課後等デイサービス事業者様のほうでおこなっていただくことを説明させていただきました。

 

特に、区分1に該当する指標該当児童であるかどうかの通知方法が支援者の市町村から保護者経由であれば、その後、新しい体制状況一覧表を提出する必要があるため、そのスケジューリングの説明をメインでおこないました。

 

指標該当児童かどうかの調査に関しては、本当に各支援者(市区町村)によって、調査方法や調査結果の発表方法や発表時期が違います。

 

充分にご注意いただくようにお願いしました。

 

そして、2018年3月〜5月ごろまでに児童発達支援や放課後等デイサービス事業者側で行わなければいけない準備についてお話させていただきました。

 

今回は、重要事項説明書と契約書も利用料金表をはじめ、再作成が必要になると思われます。

そういったお話もさせていただきました。

 

少しでも、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営されている皆様のご参考になれば幸いです。

 

動画でも、説明させていただいております。

 

放課後等デイサービスが平成30年4月上旬までに支援者に確認する必要があること

(チャンネル登録をお願いします。)

 

 

平成30年(2018年)4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が確実に対応する必要があることB〜指定権者の役所に提出しなければいけない書類作成や保護者対応について〜

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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