在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/03/25  (日) 

放課後等デイサービスが平成30年4月上旬までに支援者に確認する必要があること(メルマガ224号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

【放デイラボ3分シリーズ】です。

今回は、【放課後等デイサービスが平成30年4月上旬までに支援者に確認する必要があること】について解説します。

 

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さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、運営している事業者様向けにお届けしますね。

 

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●放課後等デイサービスが平成30年4月上旬までに支援者に確認する必要があること
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今回、支援者に確認するポイントとして、

 

1.指標該当児童であるかどうかの通知方法と通知時期を確認してください。 

 

2.強度行動障害に該当する児童であるかどうかの通知方法と通知時期の確認が必要です。

 

3.保護者経由での通知なら、保護者へ協力をお願いする必要があります。

 

4.4月中旬には新しい体制状況一覧表や添付書類を指定権者の役所へ提出できるように、スケジューリングを今からしてください

 

特に4月中旬までに行政手続きで大事なことは新しい体制状況一覧表や添付書類の提出になります。

 

行政に提出する際に慌てないようにスケジューリングなど、対策はきちんとたててくださいね。

 

 

【放課後等デイサービスが平成30年4月上旬までに支援者に確認する必要があること】は、こちらからもご覧いただけます。

 

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●今日のまとめ

4月中旬に新しい体制状況一覧表や添付書類を指定権者の役所に提出できるように

支援者と連携なり確認を取りながらスケジューリングをしましょう。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

 

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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 


 

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