在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/03/19  (月) 

平成30年4月法改正、放課後等デイサービスが対応することBの動画を公開しました。

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

【放デイラボ3分シリーズ】
平成30年4月、放課後等デイサービス法改正(報酬改定)の話です。

 

テーマは、「平成30年(2018年)4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が確実に対応する必要があることB」

 

について3回目の解説です。

 

テーマは、指定権者の役所に提出しなければいけない書類作成や保護者対応について解説します。

 

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具体的には

1.指導員の資格証や実務経験証明書や勤務体制などの指定権者の役所への提出
2.新しい体制に関する情報(体制状況一覧表)や添付書類を指定権者の役所へ提出
3.重要事項説明と契約(料金表含む)の再締結(障害児状態等区分に関して、重要事項説明書に明記の必要あり)
4.障害児通所支援システムのバージョンアップ後、利用者負担額一覧表の作成→国保連への請求へ

 

の4項目について解説しました。

 

特に3、重要事項説明書と契約書を再作成して、利用児童の保護者と契約を再締結することは重要なポイントになります。

 

平成30年4月の改定で、障害児状態区分という新しい概念ができますので、だからこそ、きちんともう一度、保護者の方に説明し、納得してもらったうえで放課後等デイサービスを利用してもらう必要がでてきました。

 

ご注意くださいね。

 

「平成30年(2018年)4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が確実に対応する必要があることB」はこちらからもご覧いただけます。

 

 

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

 

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 vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと

 

vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

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