在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/02/27  (火) 

平成30年4月改正で放課後等デイサービスや児童発達支援で準備が必要なこと(メルマガ222号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、運営している事業者様向けにお届けしますね。

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●平成30年4月改正で放課後等デイサービスや児童発達支援で準備が必要なこと
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平成30年4月改正で、放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者のほうで準備が必要なことはいくつかあります。

 

・平成29年3月までに開設した放課後等デイサービス事業者は、放課後等デイサービスガイドラインの後ろの資料にある自己評価表と保護者様からのアンケート結果のインターネット上での公表

(平成29年4月以降に開設した放課後等デイサービス事業者は開設後1年以内に公表)

児童発達支援は平成30年4月以降、公表の義務付けの予定


以下は、放課後等デイサービス、児童発達支援、両方必要になります。

・平成30年4月以降、順次、すべての利用児童に対する受給者証が再発行予定のためその写しの取得

・指定権者の役所から求められた書類の提出
(法改正後の体制一覧をはじめ、勤務形態一覧表や指導員の資格証の写しや実務経験証明書なども
提出が求められる可能性が高いです。)

・全契約者から重要事項説明、契約(料金表含む)の再締結

・サービス提供実績記録票のフォーマットの変更

・障害児通所支援給付費システムのバージョンアップ後、法改正後の体制や新しい受給者証の情報を入力し、利用者負担額一覧表を出力


ざっと記載させていただいただけで、3月末から5月10日ごろまで放課後等デイサービスや児童発達支援事業者がおこなう必要があることがでてきます。

次回以降のメルマガやブログ、You tube等で内容をアップしますので、ご覧いただければ幸いです。

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●今日のまとめ
3月末から5月10日ごろまで放課後等デイサービスや児童発達支援事業者のほうでおこなう必要があることがたくさんあります。

準備の段階で整理しながら1つ1つ対応していきましょう。

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2017年12月10日開催した、第8回HUGprezents放デイラボ勉強会&交流会の小澤のテーマ「平成30年放課後等デイサービス法改正の最新情報」、ぜひ、ご覧いただければ幸いです

 

 

  

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本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

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