在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2017/11/16  (木) 

平成30年3月までに保護者の方にアンケートをとって公表する準備していますか?(メルマガ218号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

【9日間の無料メールセミナー】
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法

現在、開講中です!

**************************

 

こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、運営している事業者様向けにお届けしますね。

 

-----------------
●平成30年3月までに保護者の方にアンケートをとって公表する準備をする予定はありますか?
-----------------

 

平成30年の改正の内容も徐々に出てきております。
そちらも気になるところです。

しかし、放課後等デイサービス事業者の皆様はその前に行っていただくことがあります。

 

平成30年3月までの間に放課後等デイサービスガイドラインに記載されている自己評価及び保護者からの評価の実施し、それをインターネットもしくはそのほかの方法で公表が平成29年3月までに開設したすべての放課後等デイサービスで求められています。

 

この保護者からの評価(アンケート)の実施やそれをインターネットで公表することをおこなわないと、来年以降、減算になる可能性も先日厚労省が発表した資料には記載がありました。

 

放課後等デイサービス事業者にとって、情報の公表は、今後、大きなテーマになります。

 

ぜひ、保護者からのアンケートやその資料の公表の準備を今からでも始めておいてくださいね。


--------------------
●今日のまとめ

平成29年3月までに開設したすべての放課後等デイサービスでは、自己評価および保護者からの評価(アンケート)の実施やそれをインターネットで公表することが義務付けられております。

 

平成30年4月以降では、公表義務を果たさない場合、減算になる可能性もありますのでしっかりと公表してくださいね。

--------------------

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。 

 

小澤信朗の放課後等デイサービスやさしい解説シリーズDVD販売はじめました!

----------------------------------------------------
「介護業界を支える行政書士事務所 おざわ行政書士事務所」サイトトップへ
Tel 03−5942−9752
<小規模デイサービス向け>
介護事業の営業に関するヒントをお伝えします!!
「6日間の無料メールセミナー ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%以上増える方法(小規模デイサービス向け)」

>>メールセミナー登録画面へ

※申込み後、当事務所のサービス、情報提供のためにメールを送信させていただく場合がございます。


にほんブログ村


11/25日、【行政書士実務セミナー】どんと来い!障...
2017/11/11 第83回「放課後等デイサービスの開設セ...