賃金の変更によって、対応を気をつけたほうがいいこと(メルマガ216号)
<放課後等デイサービス開設者向け>
【9日間の無料メールセミナー】
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法
現在、開講中です!
**************************
こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、運営している方だけでなく、高齢者のデイサービスの事業者様向けにお届けしますね。
-----------------
●賃金の変更によって、対応を気をつけたほうがいいこと
-----------------
この10月から最低賃金の基準が変更されました。
その際に、賃金の変更をおこなった放課後等デイサービスや高齢者のデイサービス事業者様もあったと思います。
そこで、気をつけたほうがいいことがあります。
それは、
「賃金の変更理由を必ずスタッフにしっかり説明をすること」
です。
社員が何十人もいる会社であれば、書面になると思いますが、可能であれば全員に書面と口頭で説明することをお勧めします。
その理由は、
社員に、賃金の上昇理由を明記(今回の場合、社内評価というよりも外的な要因のため)にすることで、
社員に正確な評価を伝えることが可能であるからです。
外的な要因で賃金があがる場合と社内評価で賃金が上がる場合では、もちろん、経営者側としては意味合いがちがいます。
しかし、それは、きちんと説明しなければ社員には伝わりません。
外的な要因で賃金が上がった場合、来年も同じ時期に必ずしも賃金が上がるわけではないということを説明することが可能です。
コミュニケーション不足による社員のモチベーションの低下を防ぐことが可能です。
いずれにしても、賃金を変更する理由を明記するなり説明することは人材の定着が課題となっている放課後等デイサービスや高齢者のデイサービスにとって勤務のモチベーションにかかわることなのでしっかりと対応してくださいね。
そして、もちろん、賃金改定の同意の覚書も社員と締結してくださいね。
--------------------
●今日のまとめ
賃金の変更があった場合、きちんと書面と口頭で賃金の変更理由を説明しましょう。
そのうえで、賃金変更の同意の覚書を社員と締結しましょう。
--------------------
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
----------------------------------------------------
「介護業界を支える行政書士事務所 おざわ行政書士事務所」サイトトップへ
Tel 03−5942−9752
<小規模デイサービス向け>
介護事業の営業に関するヒントをお伝えします!!
「6日間の無料メールセミナー ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%以上増える方法(小規模デイサービス向け)」
>>メールセミナー登録画面へ
※申込み後、当事務所のサービス、情報提供のためにメールを送信させていただく場合がございます。
にほんブログ村