在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2017/07/23  (日) 

個別支援計画書は読み比べられることを大前提に記載する。(メルマガ208号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、開設した方向けにお届けしますね。

 

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●個別支援計画書は読み比べられることを大前提に記載する。
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個別支援計画書は、6か月以内に再作成をおこなう必要があります。
また、その際、必ず、保護者の方の同意印が必要になります。

 

個別支援計画書は、契約をしてサービスを提供する放課後等デイサービス事業者に
作成義務があります。

 

すなわち、複数の放課後等デイサービスに通っているお子さんの保護者は、そのすべての放課後等デイサービスの個別支援計画書を手元に残すことができるわけです。

 

各放課後等デイサービス事業者の個別支援計画書は、読み比べられることを前提に作成する必要があります。

 

れほど素晴らしいプログラム活動をしていても

・個別支援計画書の内容が前回と全く同じである

・専門用語が羅列している

・1文1文が長すぎて読みづらい

・改行が極端にされていない


など、

「手を抜いていないこと」

「読みづらいこと」といった個別支援計画書では保護者に「本当にこの放課後等デイサービス事業者はきちんとしたプログラム活動をしているのか?」

と疑問にもたれてしまします。

 

ぜひ、個別支援計画書は読み比べられることを前提に記載方法を工夫してみてくださいね。

 

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●今日のまとめ

個別支援計画書は他の放課後等デイサービス事業者と読み比べられることを前提に記載しましょう。

 

その際、6か月以内に再作成する際の個別支援計画書を作成しなおす丁寧さと個別支援計画書の読みやすさを意識してみてくださいね。
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 
おまけです。

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。


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