在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2017/07/19  (水) 

児童発達支援管理責任者は学校の教員としての経験や幼稚園教諭の経験も認められます。

 

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

●児童発達支援管理責任者は小、中、高校の学校の教員としての経験や幼稚園教諭の経験も実務経験として認められます。

 

児童発達支援管理責任者の実務経験について平成29年4月以降、小、中、高校の学校の教員としての経験や幼稚園教諭の経験も実務経験も認められます。

 

今までは、障害児専門で対応していたこと(ex特別支援学級の担任など)が必要要件でした。

 

しかし、平成29年4月以降は、そうした経験に関係なく、小学校、中学校、高等学校の学校の教員としての経験や幼稚園教諭の経験も児童発達支援管理責任者の実務経験として認められます。


また、小学校、中学校、高等学校の学校の教員としての経験や幼稚園教諭の経験は
児童福祉の経験としてカウントされます。
(実務経験5年のうち、障害福祉、もしくは児童福祉の分野で3年の実務経験が児童発達支援管理責任者の実務経験では必須になります。)

 

児童発達支援管理責任者の実務経験の変更は、今後の放課後等デイサービスの運営にも大きく影響する感じです。


ぜひ、皆さんも確認してくださいね。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 
おまけです。

 

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