児童発達支援管理責任者の実務経験で学校や幼稚園の先生も認められるようです。
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
児童発達支援管理責任者の実務経験ですが、今回の改定で、介護に関する直接支援業務(特別養護老人ホームや通所介護(デイサービス)の実務経験は最長で2年までしか認められなくなりました。
しかし、
児童福祉法7条で定められた児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設(現:情緒障害児短期治療施設)及び児童自立支援施設)
および、児童福祉法第6条の3に定められた児童の福祉に係る事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)
が、今までの実務経験に加えて、新たに認められるようになりました。
さらに、児童発達支援管理責任者のパブリックコメントで、小学校や幼稚園など、 学校教育法 第1条に規定する学校(大学除く)での 実務経験 を 児童の支援に従事した期間として算入できること
とされました。
学校の先生や幼稚園の先生の実務経験も認められてますので、ぜひ、積極的な採用活動をおこなってください。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
おまけです。
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