実務経験証明書には従業時間も記載する必要がある可能性がある。(メルマガ198号)
<放課後等デイサービス開設者向け>
【9日間の無料メールセミナー】
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法
現在、開講中です!
**************************
こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、開設した方向けにお届けしますね。
-----------------
●実務経験証明書には従業時間も記載する必要がある可能性がある。
-----------------
前回のメルマガでは実務経験証明書の重要性について
記載しました。
今回は、実務経験証明書の具体的な運用について
お話ししたいと思います。
放課後等デイサービスの実務経験証明書は他の障害福祉や児童福祉サービスで勤務をする場合
の他高卒以上の方は2年以上、2880時間以上の勤務した方には保育士資格の受験資格の対象にもなります。
今まで、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などは従業期間や従業日数の記載が多くのケースで要求されておりましたが保育士試験の受験資格のためには、従業時間の記載も必要になります。
今後、実務経験で児童指導員の資格を取得可能な方であっても保育士試験を受験したいという方は増えてくる可能性があります。
特に実務経験証明書は、以前勤務していた法人がなくなった場合、現状では、なかなか取得しづらい面があります。
また、現在、保育士試験は年に2回開催されておりますので決して受験しづらい試験ではありません。
保育士受験資格は、短大以上の卒業歴、あとは、大学生でも一定の単位を取得した場合は、受験資格があるようです。
(詳細は、各都道府県の保育士資格受験の窓口でご確認ください。)
放課後等デイサービスの実務経験は、色々なシチュエーションで役立つ可能性があるので、
ぜひ注目していただければ幸いです。
--------------------
●今日のまとめ
保育士資格受験者のために実務経験証明書を発行するための記録には従業時間も記載しておきましょう。
--------------------
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
----------------------------------------------------
「介護業界を支える行政書士事務所 おざわ行政書士事務所」サイトトップへ
Tel 03−5942−9752
<小規模デイサービス向け>
介護事業の営業に関するヒントをお伝えします!!
「6日間の無料メールセミナー ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%以上増える方法(小規模デイサービス向け)」
>>メールセミナー登録画面へ
※申込み後、当事務所のサービス、情報提供のためにメールを送信させていただく場合がございます。
にほんブログ村