在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2017/02/10  (金) 

実務経験証明書がとても重要になってくる(メルマガ197号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、開設した方向けにお届けしますね。
 
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●実務経験証明書がとても重要になってくる
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前回のメルマガを発行後、すぐに厚労省から発表された放課後等デイサービスの人員配置要件の新基準。

このメルマガを発行する時点では、まだはっきりしたことはわかりません。

 

しかし、今年4月から色々と変更されることは間違いないです。

特に大きい変更は
「放課後等デイサービスで働くためには、資格か実務経験が必要(もしくは両方必要)になった」

ということです。

 

これは実は本当に大きい変更です。

具体的な運用の話になりますと、保育士資格や社会福祉士や精神保健福祉士のように資格で働くことが可能であることを証明できる方はそれほど事業主としても確認が大変ではありません。

(結婚して苗字が変更になったとか細かい確認が必要なケースはありますが)

 

しかし、それ以外のケース、特に、児童福祉事業で3年以上(高卒以上の場合2年以上)であるとか障害福祉サービス経験者の実務経験など実務経験証明書を既存の事業所から発行してもらう必要があります。

(*すべての都道府県ではありませんが高卒以上の方が放課後等デイサービスで2年以上実務経験がある場合従業日数によっては、児童指導員として認められる可能性が高いです)

 

今までは、児童発達支援管理責任者くらいしか(大人の障害福祉サービスは、管理者も該当するケースがありますが)実務経験が要求されませんでした。

 

これからは、実務経験証明書が必要な方が増える可能性があります。

また、遠くない将来、障害者や障害児、児童の支援の経験がなければサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者にはなれなくなります。

 

これからも、障害福祉サービスは増えていくとおもわれます。

ですから、資格要件を満たしている指導員でもやはり実務経験証明書は必要になってくるのです。


放課後等デイサービスをはじめとする障害福祉サービスの事業者の方には、実務経験証明書の重要性と運用について、これを機会にきちんと考えていただきたいと思います。

 

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●今日のまとめ
放課後等デイサービスが新基準によって、実務経験証明書の重要性が飛躍的に高まりました。
放課後等デイサービス事業者をはじめとする障害福祉サービスの事業者様は実務経験証明書の発行の運用についてきちんと考えていただきたいと思います。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 
おまけです。

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

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