児発管は今回変更なしかも?〜厚労省発表の放課後等デイサービス要件の新基準(厳格化)についてD
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
厚生労働省の社会保障審議会障害者部会(第83回)が発表されました。
平成29年4月以降、放課後等デイサービスの要件が改正され、新基準(厳格化)での運用開始ということを共同通信やNHKの報道ではされております。
この中で、児童指導員や保育士、障害福祉サービスの経験者であることが、指導員の要件になることが記載されておりました。
1月10日に児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)に関するパブリックコメント募集が出されました。
概要をみると、
指導員の要件の新基準(厳格化)しか書かれておりません。
@指定放課後等デイサービスの人員配置基準について、置くべき従業者を児童指導員や保育士、障害福祉サービスの経験者とし、そのうち半数を児童指導員や保育士を配置しなければいけない。
A放課後等デイサービスガイドラインの遵守および当該ガイドラインを踏まえたサービス内容の自己評価及び改善内容の公表を義務化する。
上記2点のみが今回、平成29年4月からの改正内容になると思われます。
他のサービスとの兼ね合いもあるのか、児童発達支援管理責任者に関しては、今回は、改正内容から漏れたと思われます。
実際に、1月6日の厚生労働省の社会保障審議会障害者部会(第83回)の資料でも「管理責任者」としか記載がなく、「児童発達支援管理責任者」という記載はありませんでした。
ただし、正式な決定をしたわけではありませんので、引き続き、様子を見る必要がありますが、児童発達支援管理責任者の要件がパブリックコメントに記載がないことは承知しておいてくださいね。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
おまけです。
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