児童指導員の注意A【教員免許】〜厚労省発表の放課後等デイサービス要件の新基準(厳格化)についてC
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
厚生労働省の社会保障審議会障害者部会(第83回)が発表されました。
平成29年4月以降、放課後等デイサービスの要件が改正され、新基準(厳格化)での運用開始ということを共同通信やNHKの報道ではされております。
この中で、児童指導員や保育士、障害福祉サービスの経験者であることが、指導員の要件になることが記載されておりました。
今回も児童指導員の要件で注意したいことについて記載します。
(児童指導員の資格)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第四十三条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 精神保健福祉士の資格を有する者
四 学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
五 学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者
六 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
九 学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
十 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
九ででてくる、「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」について本日は注意点を記載します。
ほとんどの各都道府県では、【教員免許をもっていれば、児童指導員任用資格保持者とみなす】と解釈しているケースが多いです。
しかし、あくまでも、九に記載しているのは、「都道府県知事が適当と認めたもの」とあります。
場合によっては、養護教諭の免許しか認めないとか、教員の実務経験が2年以上必要とか、そういうケースもないわけではありません。
ご自身の指定権者の行政庁がどのように解釈をするのか、しっかりと確認してくださいね。
厚労省発表の放課後等デイサービス要件の新基準(厳格化)についてB〜児童指導員の注意@【実務経験】
もご確認くださいね。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!
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