在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2016/09/23  (金) 

放課後等デイサービスの事業者が加算や減算の要件の確認の時に絶対にしてはいけないこと

<放課後等デイサービス開設者向け> 

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、放課後等デイサービスの事業者様向けに書きますね。

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●放課後等デイサービスの事業者が加算や減算の要件の確認の時に絶対にしてはいけないこと
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基本要件や加算、減算の確認をしたい時があります。

その際に、絶対にしてはいけないことがあります。

 

それは、

「同業の人から直接きいたことをそのままうのみにすること」

です。

 

例えば、東京都と神奈川県では、指導員加配加算の要件が違います。

神奈川県と埼玉県では、児童発達支援管理責任者の実務経験の要件が違います。

 

こういうローカルルールというのは、よくあることです。

また、同じ地域の放課後等デイサービスの事業者からきいた話でも、参考資料に明記されている厚生労働省がだした運営基準やQAに記載があった、という話でない限り、そのまま信用するのは、禁物です。

 

事業者様というのは、だいたい、自分に都合のいいように解釈することがほとんどだからです。

だから、必ず、本当に、特に送迎などの加算や減算や基本報酬といったお金に関することは、確認したいことがありましたら、直接、指定権者の行政庁に確認をお願いします。

 

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●今日のまとめ

算減算や基本報酬といったお金に関することは、確認したいことがありましたら、直接、指定権者の行政庁に確認をしましょう。実地指導のときに、言い訳がききませんので。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 
おまけです。

 

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放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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