在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2016/09/11  (日) 

放課後等デイサービス事業者が保護者に契約時に伝える必要があること

<放課後等デイサービス開設者向け> 

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、放課後等デイサービスの事業者様向けに書きますね。

 

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●放課後等デイサービス事業者が保護者に契約時に伝える必要があること
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放課後等デイサービス事業者が保護者と契約する際に、絶対に伝えなければいけないことがあります。

 

それは、

 

「放課後等デイサービスはあくまでも療育施設であり、預かることが目的の施設ではない事」

 

です。

 

保護者の方にも、色々と都合があるのは、重々承知しております。

しかし、放課後等デイサービスの条文上は、放課後等デイサービスがおこなうことは、あくまでも、「障害児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との生活の促進およびその他の便宜」と明記されております。

 

大前提はお子様のための療育施設であり、ただ、数時間でも、療育活動ができれば、その分、保護者の方がレスパイトできたり、就労できる、ということがある、という形になるというのが制度の目的になります。

 

誰のための施設なのか、改めて、放課後等デイサービス事業者は保護者に理解していただくようにしてくださいね。

 

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●今日のまとめ

放課後等デイサービスの目的は、あくまでもお子様の療育である、ということを保護者の方に契約時から伝え続けましょう。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

おまけです。


介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

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