在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2016/04/20  (水) 

平成28年4月地域区分と利用料金が変更になっている可能性があります。(メルマガ177号)

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。 

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。


今回は、放課後等デイサービスを開設したい方、
開設した方向けにお届けしますね。

 

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●地域区分が変更になった場合、利用料金が変更になっている可能性があります。
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放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援事業では

平成28年4月に関しては、地域区分と単価の変更が一部でありました。

 

特に東京23区や、町田市など2級地の東京都の市、川崎市、横浜市の事業者様は料金が変更になっております。

こうした、料金が変更になった場合、本来であれば、3月31日づけ、4月1日付で

 

利用者(もしくは保護者)の方に


・新しい利用料金表(重要事項説明書、もしくは契約書別表)
・新しい料金表に同意する旨の覚書

 

をわたし、覚書には、保護者の署名、捺印をいただいた上で回収する必要があります。

 

まだ、おこなっていない事業者様は
ぜひ、早めにおこなっていただきますよう
お願いします。


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●今日のまとめ

この4月で利用料金が変更になった場合

利用者(もしくは保護者)の方に
・新しい利用料金表(重要事項説明書、もしくは契約書別表)
・新しい料金表に同意する旨の覚書

をわたし、
覚書には、保護者の署名、捺印を
いただくように対応しましょう。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 


 

 

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