有資格者配置加算の取得時に気をつけたいこと(メルマガ169号)
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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!
今回は、放課後等デイサービスを開設したい方、開設した方向けにお届けしますね。
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●有資格者配置加算の取得時に気をつけたいこと
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平成27年4月の改正で、児童指導員や保育士などをサービス提供時間に1名以上配置した場合加算が取得できる有資格者(児童指導員等)配置加算という加算が新設されました。
有資格者配置加算という加算を取得している放課後等デイサービスの事業者は多いと思います。
そこで、有資格者配置加算の取得時、運用について注意したいことをお伝えしますね。
それは、
「有資格者配置加算の児童指導員や保育士の資格者の退職時期」は、月末にしてもらう。
または、後任の有資格者の指導員が勤め始めてから退職してもらう。
ということです。
1人の有資格者が退職することで、有資格者配置加算の要件を満たさない可能性が出てくる時が多いと思います。
月末の退職であれば、翌月から加算を請求しなければいいだけなので変更届をだすことで対応可能です。
しかし、月途中で退職され加算の要件を満たさなくなるとその時点から、原則的には加算を取得できなくなります。
そして、ここからが重要なのですが、都や県、政令指定都市によっては、その月全体で加算が取得できない可能性もあります。
月途中から加算を満たさない状態になる場合その月全体で加算を取得できない可能性もある、
ということをご理解いただきたいのです。
一度、加算の取得要件を満たすことができなくなれば
再び前月15日までに加算の取得する変更届を提出しなければ
有資格者をすぐに配置できたとしても、加算を再取得することができません。
雇用契約書や就業規則にどこまで強制できるかは、難しいところもありますが、
「有資格者配置加算の児童指導員や保育士の資格者の退職時期」は、
しっかり話し合って月末にしてもらう
もしくは、後任の有資格者が働き始めてから退職してもらうようにご注意くださいね。
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●今日のまとめ
有資格者配置加算を取得している事業所で有資格者が退職することになった場合
月末、もしくは後任が働いてから退職してもらうように、しっかり話しあいましょう。
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