個別支援計画書の作成で制度上気をつける必要がある2つのこととは?(メルマガ161号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&
ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!
今回は、放課後等デイサービスをすでに開設されている方、これから開設予定の方向けにお届けしますね。
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●個別支援計画書の作成で制度上気をつける必要がある2つのこと
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放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者がそれぞれの利用者に関して、個別支援計画書を作成する必要があります。
その際、気をつけなければいけない2つのことを記載します。
・保護者の同意印をもらい、6か月以内に再作成することが、まず重要です。
そして、今後、実地指導などで指摘されやすくなることは
・障害児支援利用計画案との整合性がとれているか?ということが必要になってきます。
障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案と個別支援計画書の整合性が必要になります。
整合性がない個別支援計画書は、行政指導の対象になるでしょうし、場合によっては、計画未作成の減算扱いになる可能性もあります。
ぜひ、障害児支援利用計画案との整合性をとれる個別支援計画書を作成してくださいね。
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●今日のまとめ
個別支援計画書を作成するときには
・保護者の同意印をもらい、6か月以内に再作成する
ほか
・障害児支援利用計画案との整合性がとれているということも十分に注意してくださいね。
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
おまけです。
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放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
児童発達支援事業・放課後等デイサービスの開設に関する詳細はこちらをご覧くださいね!
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