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2015/04/16  (木) 

児童指導員の要件について注意すべきこととは?(メルマガ159号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&
ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!


今回は、放課後等デイサービスをすでに開設されている方
向けにお届けしますね。


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●児童指導員の要件について、注意すべきこととは?
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平成27年4月以降、
放課後等デイサービス事業をはじめとする
障害児通所支援事業において、

児童指導員の配置することによって取得できる加算が増えました。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)
の第43条に記載されております。


児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第四十三条  児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一  地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二  社会福祉士の資格を有する者
三  精神保健福祉士の資格を有する者

四  学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学
若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

五  学校教育法 の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学
又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、
同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学を認められた者

六  学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学
若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

七  外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは
社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

八  学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、
同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者
若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者
(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
九  学校教育法 の規定により、小学校、中学校、
高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
十  三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの


この中で、注意すべき箇所はいくつかあります。

大学の学部、学科で取得する場合児童指導員任用資格を取得できるかどうか、出身大学にご確認ください。

教員免許の資格を有する者の場合、都道府県によっては、実務経験を要求するケースがありますので、ご注意ください。


実務経験で児童指導員任用資格を取得できるかどうかは
年数だけでなく、従業日数も必ず都道府県にご確認ください。


児童指導員任用資格は、意外と色々と引っかかりやすい
部分があります。

指定権者の都道府県もしくは政令指定都市に要件をしっかりとご確認いただいたうえで、加算の申請をしていただければ幸いです。

 

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●今日のまとめ

児童指導員任用資格は

取得方法ごとに
確認していただくケースが
違います。

指定権者の都道府県および政令指定都市に
要件を一度はご確認いただいた後に
加算の申請をおこなってみてくださいね。

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