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2015/03/21  (土) 春分の日

平成27年4月以降、放課後等デイサービス制度改正対応@ 序編 (メルマガ158号)

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

平成27年4月の障害福祉サービスの対応について記載します。

 

今回の改定に関して言えば、下記3つのことは、必ず事業所側で対応していただく必要があります。

 

1. 料金の改定による重要事項説明書別表と覚書の配布と全契約者からの押印
(支援者によっては、契約書、重要事項説明書も再作成する必要あり)

 

2. 有資格者加算、指導員加配加算、福祉職専門配置加算、処遇改善加算、営業時間の6時間への対応 に関する、変更届やそれに付随する用意の有無

 

3.介護ソフトによっては、事業所情報を設定しなおす必要がある(特に上記5つは、必ず確認が必要)ので、それへの対応。

 

 

1.報酬内容、すなわち、料金がかわることへの対応が必要です。

具体的には、利用児童の保護者から、料金の変更に対する同意をもらう必要があります。

 

2.重症以外の障害児の施設で10名定員の放課後等デイサービスおよび児童発達支援のケースにしぼっておはなしすれば、

 

今回の改定のポイントは

 

「児童指導員等」の配置と児童発達支援および放課後等デイサービスの学校休業日の開所時間が6時間未満の場合、減算対象になる、ということです。

 

・有資格者等配置加算

 

・指導員加配加算の児童指導員を配置する場合

 

・開所時間6時間未満の場合の対応

 

この3つに関しては、要件を確認し、もし、加算等の申請を行う場合は

変更届を提出していただくかたちになります。

 

 

3.介護ソフトの対応

 

今回の改定では、介護給付費の加算一覧が変更されます。

特に、

・有資格者配置加算の有無

・指導員加配加算の追加

・福祉職専門配置加算の追加

・介護職員処遇改善加算の追加

 

は、確定されておりますので、それに合わせた事業所情報に変更していただく必要があります。

 

ソフトによっては、完全に自分たちで入力しなおす必要がありますので、注意が必要です。

 

必ず、ソフト会社に確認の必要があります。

 

各項目の注意点は、別項目で記載します。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。 

 

児童発達支援事業・放課後等デイサービスの開設に関する詳細はこちらをご覧くださいね!

 

 

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