在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2015/03/10  (火) 

欠席時対応加算の際に記録に注意すること@〜相談、指導の記録をのこそう!

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援サービスに含まれている、欠席時対応加算に関する注意点です。

 

欠席時対応加算は、保護者が2営業日前から当日までの間に欠席の連絡をし、事業者が、相談にのり、指導をおこなった際に取得できる加算です。

 

 

いくつかの注意点がありますが、今回は、そのひとつを。

 

 

【欠席時対応加算には、必ず、相談した内容・指導の記録を残しましょう】

 

 

欠席時対応加算は、欠席した連絡だけを残せばいいわけではありません。

 

欠席に際して、「相談にのり、指導をおこなうこと」が要求されます。

 

 

実地指導が厳しいところでは、加算の要件を細かく確認するところがあります。

 

 

「風邪で欠席しました。」という記録だけを記載するのではなく、

 

・医者に診断してもらうように喚起する事

・いつからこれそうか確認する事

(難しいようであれば、2〜3日後、連絡すること)

・休み時の過ごし方の指導

(睡眠時間の確保、食事内容など)

 

などを、きちんと保護者とお話ししながら、相談にのることが

重要になります。

 

 

欠席した連絡をもらったから、加算を取得する!

 

という考えでは、実地指導時には、返還請求される可能性があることを

ご注意くださいね!

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

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