欠席時対応加算の際に記録に注意すること@〜相談、指導の記録をのこそう!
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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援サービスに含まれている、欠席時対応加算に関する注意点です。
欠席時対応加算は、保護者が2営業日前から当日までの間に欠席の連絡をし、事業者が、相談にのり、指導をおこなった際に取得できる加算です。
いくつかの注意点がありますが、今回は、そのひとつを。
【欠席時対応加算には、必ず、相談した内容・指導の記録を残しましょう】
欠席時対応加算は、欠席した連絡だけを残せばいいわけではありません。
欠席に際して、「相談にのり、指導をおこなうこと」が要求されます。
実地指導が厳しいところでは、加算の要件を細かく確認するところがあります。
「風邪で欠席しました。」という記録だけを記載するのではなく、
・医者に診断してもらうように喚起する事
・いつからこれそうか確認する事
(難しいようであれば、2〜3日後、連絡すること)
・休み時の過ごし方の指導
(睡眠時間の確保、食事内容など)
などを、きちんと保護者とお話ししながら、相談にのることが
重要になります。
欠席した連絡をもらったから、加算を取得する!
という考えでは、実地指導時には、返還請求される可能性があることを
ご注意くださいね!
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
おまけです。
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放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと
vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
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