在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2015/02/14  (土) 

児童発達支援管理責任者の研修終了要件は1年間の猶予要件がでました。(平成30年3月まで)

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こんにちは。

介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

 

2月12日に発表された平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)に、児童発達支援管理責任者の研修修了要件について、発表がありました。

 

平成30年3月31日までの間は、開始後、1年間の猶予期間の間に受講すればよい、というようになりました。

 

 

今後、各都道府県の対応にバラつきはみられると思いますが、

大体の都道府県及び政令指定都市は、厚生労働省の最新の発表にあわせると思われます。

 

その他の改定案の中身、及び、その対策等は、徐々にこのブログやメルマガでも発表していきます。

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

 

ひとまず、本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

おまけです。

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

 

 

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