在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2014/04/10  (木) 

児童発達支援管理責任者候補を選定する際に基準にしてはいけないこととは?(メルマガ148号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

まずはおしらせを。

第4回介護甲子園、ついに事業所のエントリー募集が開始されました。

我こそは、という介護事業所の皆様、ぜひ、エントリーしていただき、一緒に介護業界、障害福祉業界を盛り上げましょう!


なお、介護甲子園は、介護事業だけでなく障害福祉サービス(居宅介護、移動支援、就労継続B型事業、グループホームなど)や放課後等デイサービスなどの障害児支援サービス事業所様も参加可能です。


介護甲子園にエントリーしていただければ、ご自身の活動を全国の介護や障害福祉サービスの仲間や関係者の方々にお伝えすることが可能です。

 

素敵な活動をぜひ、全国の皆様に発表してみませんか?

 

介護甲子園のエントリーの説明のURLはこちらです。


 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!

今回は、放課後等デイサービスの開設を

これから検討されている方、すでに開設している方向けにお届けしますね。


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●児童発達支援管理責任者候補を選定する際に基準にしてはいけないこととは?

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複数の児童発達支援管理責任者候補を採用できた際、

児童発達支援管理責任者を選定する際に、色々な基準があると思います。


その際に、おすすめしない基準をお伝えします。


それは、


「1番初めに考慮する方法が加算を考慮したうえでの選定方法」

です。

 


たとえば、介護福祉士の資格を持っている方が常勤の指導員だった場合、

 


福祉職専門配置加算Tを取得できる可能性があります。

 


ただし、

福祉職専門配置加算Tを取得するために、本来、児童発達支援管理責任者に向いている方を介護福祉士の資格を持っていることで指導員にする、ということは、おすすめしません。

 

 

児童発達支援管理責任者は、保護者との対応や個別支援計画書の作成などが求められます。

 


向き、不向きは、どうしてもでてきます。

 


その結果、児童発達支援管理責任者の仕事がうまくいかず、早期退職、ということも十分に起こりえます。

 


管理者や児童発達支援管理責任者といった管理業務を担当する方を決定する際には


まずは、その方の人柄やキャリアを充分に見極めたうえで、そのうえで、加算取得可能な人員配置をできたときには、加算申請をおこないましょう。

 


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●今日のまとめ

 


管理者や児童発達支援管理責任者を決定する際には

きちんと「人柄」や「キャリア」をよく見極めて決定しましょう。


「こういう配置のほうが加算が取れるから」

といった加算ありき、での人員配置をしないようにしましょう。

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本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。 

 

児童発達支援事業・放課後等デイサービスの開設に関する詳細はこちらをご覧くださいね!

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