児童発達支援管理責任者候補が4月になったら確認しておきたいことは?(147号)
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まずはおしらせを。
第4回介護甲子園、ついに事業所のエントリー募集が開始されました。
我こそは、という介護事業所の皆様、ぜひ、エントリーしていただき、一緒に介護業界、障害福祉業界を盛り上げましょう!
なお、介護甲子園は、介護事業だけでなく障害福祉サービス(居宅介護、移動支援、就労継続B型事業、グループホームなど)や放課後等デイサービスなどの障害児支援サービス事業所様も参加可能です。
介護甲子園にエントリーしていただければ、ご自身の活動を全国の介護や障害福祉サービスの仲間や関係者の方々にお伝えすることが可能です。
素敵な活動をぜひ、全国の皆様に発表してみませんか?
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!
今回は、放課後等デイサービスの開設をこれから検討されている方、すでに開設している方向けにお届けしますね。
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●児童発達支援管理責任者候補が4月になったら確認しておきたいことは?
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2014年3月18日現在、児童発達支援管理責任者は、平成27年4月以降は、相談支援初任者研修講義部分【2日課程】と児童発達支援管理責任者研修【3日課程】の両方の研修を修了していなければいけない状態である必要があります。
県によっては、融通を利かすことを検討しているところもないわけではないようですが
原則として、どちらの都道府県、政令指定都市でも研修の修了見込みがない場合、
指定申請を受け付けない可能性があります。
また、すでに放課後等デイサービスや児童発達支援事業をされている事業者の児童発達支援管理責任者の方はまだ、研修を受講されていないのであれば必ず受講する必要があります。
そうした、まだ、未受講な児童発達支援管理責任者やこれから開設を予定されている事業者の方には必ず確認してほしいことがあります。
それは、上記研修、相談支援初任者研修講義部分【2日課程】と児童発達支援管理責任者研修【3日課程】の申し込みの締め切り時期、を4月以降、研修担当の役所にしっかりと
といあわせてほしい、ということです。
ほとんどの県が1年に1回しか開催されておりません。
(今年に関しては2回やります、という県もあるようですが)
特に、申し込みの締め切り時期が明確になったら、これから開設される方は次にもう一つのことをおこなってください。
それは、指定申請の担当の役所にたいし、いつごろ、開設予定なのかをしっかり報告、連絡することです。
もし、研修担当役所と指定申請の担当役所の部署が違う場合、研修担当役所から指定申請担当役所に「この法人の人は、受講する必要性が高いのか?」という問い合わせがくる可能性が高いのです。
指定申請の担当役所の方がすでに把握していれば、「この法人さんは、11月開設予定ですから研修受講の必要性が高いです」と報告をしてくれる可能性があるのです。
しかし、指定申請の担当の役所が知らないと「この法人さんは特に研修受講の必要はないと思います」と言われ、万が一でも研修を受講させてもらえなくなる可能性がとても高くなります。
今年は、どの都道府県でも研修受講者は殺到することが予想されます。
きちんと研修を受けるために特にこれから、放課後等デイサービスを開設される方は
・研修の締め切り時期 と
・指定申請担当役所への開設予定時期の報告
をしっかりおこなってくださいね。
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●今日のまとめ
これから放課後等デイサービスを開設される予定の方は、特に
・研修の締め切り時期 と
・指定申請の担当役所への開設予定時期の報告
を必ず行いましょう!
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