在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2014/02/27  (木) 

感染症の防止のために、意外に見落されがちなこととは?(メルマガ146号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

まずはおしらせを。

第4回介護甲子園、ついに事業所のエントリー募集が開始されました。

我こそは、という介護事業所の皆様、ぜひ、エントリーしていただき、一緒に介護業界、障害福祉業界を盛り上げましょう!

 

なお、介護甲子園は、介護事業だけでなく障害福祉サービス(居宅介護、移動支援、就労継続B型事業、グループホームなど)や放課後等デイサービスなどの障害児支援サービス事業所様も参加可能です。


介護甲子園にエントリーしていただければ、ご自身の活動を全国の介護や障害福祉サービスの仲間や関係者の方々にお伝えすることが可能です。

 

素敵な活動をぜひ、全国の皆様に発表してみませんか?

 

介護甲子園のエントリーの説明のURLはこちらです。

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!


今回も、前回同様、放課後等デイサービスやデイサービスの管理者向けにお届けしますね。


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●感染症の防止のために、意外に見落されがちなこととは?
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最近、放課後等デイサービスの事業者様を訪問させていただくと、必ずといっていいほど感染症予防の話がでてきます。

 

感染症を予防するために、

 

・指輪やネックレスをはずす
・ネイルを伸ばさない

 

といったことをしてほしい、と経営者や管理者の方々は思っていらっしゃるようです。

 

こうしたことを口頭で伝えるだけで、従業員に徹底できる場合はいいのです。

 

しかし、場合によっては従業員が多かったりすると難しいケースもあります。

 

その場合、
あらかじめ、就業規則や労働契約書などでこうした感染症予防のために従業員におこなってほしいことを規程しておくことをお勧めします。

 

通所介護サービスでも放課後等デイサービスでも1人では事業を行うことができません。

 

必ずと言っていいほど、従業員を雇う必要があります。

 

だからこそ、
口頭での説明以外だけでなく、就業規則や労働契約書などできちんと設定しておくことが重要になります。

 

特に放課後等デイサービスの場合
就業規則や労働契約書に設定することで

 

保護者の方に対しても

「うちは、従業員に感染症予防のためにやってもらわなければいけないことを
規程しております。」

 

ということができるので、安心していただける、と思います。

 

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●今日のまとめ

感染症予防のために従業員に口頭で説明するだけでなく、就業規則や労働契約書にも従業員にやってほしくないこと(指輪をつけて業務することなど)を規程しておきましょう。

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