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2013/10/26  (土) 

児童発達支援管理責任者の研修についての注意点とは!(メルマガ136号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!


今回は、
放課後等デイサービスの開設された方や今後、放課後等デイサービスを開設予定の方にむけて記載します。


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●児童発達支援管理責任者の研修についての注意点とは!
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現在は、平成27年3月までに受講すれば新規事業申請の指定の際には、猶予されますが

原則、児童発達支援管理責任者は児童発達支援管理責任者向けの研修を受講しなければいけません。

 

ですから、
今後、放課後等デイサービスの開設を希望される方は
各都道府県や政令指定都市に問い合わせて、
積極的に児童発達支援管理責任者向けの研修を受講することをお勧めしております。

 

今回は、この児童発達支援管理責任者向けの研修についての注意点について記載しますね。


児童発達支援管理責任者向けの研修は


 

県によっては、

・児童発達支援管理責任者の要件を満たす方もしくは、研修時には満たすことが予定されている方

でないと、研修の受講を認めていないという県もあります。

 

この場合は、

児童発達支援管理責任者の研修を受講したこと

 

で、児童発達支援管理責任者になれる資格がえられたことになります。


しかし、多くの都道府県では、放課後等デイサービスで働いている人であれば、必ずしも児童発達支援管理責任者の要件を満たさなくても受講可能です。

 

この場合は、

児童発達支援管理責任者の研修を受講したことだけでは、要件を満たしません。


研修を受講したこと

イコール

児童発達支援管理責任者の要件を満たしているということには、必ずしもならない都道府県が多い、ということに十分に気をつけてくださいね!

 

特に児童発達支援管理責任者を採用するときは実務経験が満たしているかは確認してくださいね。


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●今日のまとめ
児童発達支援管理責任者向けの研修の受講はお早目に!

 

ただし、都道府県によっては児童発達支援管理責任者の要件を満たしていなくても児童発達支援管理責任者の研修を受講することは可能ですので、実務経験などの要件を満たしているかどうかは、必ず、確認してくださいね。

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本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

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