在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2013/09/11  (水) 

放課後等デイで送迎をおこなう場合は、個別支援計画書に明記しましょう!(メルマガ132号)

<小規模デイサービス向け>

 

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こんにちは。

介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

 

今回のメインコンテンツにいきましょう。

 

今回も、放課後等デイサービスの開設を希望される方

もしくは、すでに放課後等デイサービスの管理者、児童発達支援管理責任者に向けて記載します。

 

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●送迎をおこなう場合は、個別支援計画書に明記しましょう!
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放課後等デイサービスを開設にあたって、
必ず、役所の担当者と数回打ち合わせをします。

 

その際、
必ず聞くことがあります。

 

それは、

「今後、無事に指定(認可)がされて、
運営するとなった後、実地指導ではどういったことが問題になっているのか?」

ということです。

 

実地指導対策は
放課後等デイサービスだけではないですが、

介護事業者、障害福祉サービス事業者であれば必須といってもいい対策事項です。

 

しっかりと対策をしておかないと
場合によっては、介護報酬(障害児通所支援給付)の返還請求であったり、

最悪の場合、指定取り消し!ということも十分に起こりえます。


ですから、役所の担当者が

 

現在、どういったことを問題にしているのか?

 

という情報は、

コンスタントに取得しておく必要があります。


今回は、送迎加算について記載します。

 

送迎加算を取得する場合は、

 

各車に、送迎記録をつけて記載する

 

ということは、もちろん必要です。


ただし、それ以外にも

受給者証の発行申請の際に

 

いっしょに提出する必要が原則ある

障害児支援利用計画や

 

児童発達支援管理責任者が作成する
個別支援計画書

 

に送迎の必要性を記載する必要がある、

とのことでした。


計画に基づいて
送迎サービスをおこなっていることが
要求されるようです。


役所から指摘を受ける前でも
計画と実際のサービスの整合性は

きちんととるように気をつけてくださいね!


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●今日のまとめ

送迎加算を取得する場合、

送迎記録をつけておくことの他に

 

個別支援利用計画書や個別支援計画書
にも送迎の必要性を記載しましょう。

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本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

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