放課後等デイで送迎をおこなう場合は、個別支援計画書に明記しましょう!(メルマガ132号)
<小規模デイサービス向け>
【6日間の無料メールセミナー】
ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%増える方法
現在、開講中です!
**************************
こんにちは。
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回も、放課後等デイサービスの開設を希望される方
もしくは、すでに放課後等デイサービスの管理者、児童発達支援管理責任者に向けて記載します。
-----------------
●送迎をおこなう場合は、個別支援計画書に明記しましょう!
-----------------
放課後等デイサービスを開設にあたって、
必ず、役所の担当者と数回打ち合わせをします。
その際、
必ず聞くことがあります。
それは、
「今後、無事に指定(認可)がされて、
運営するとなった後、実地指導ではどういったことが問題になっているのか?」
ということです。
実地指導対策は
放課後等デイサービスだけではないですが、
介護事業者、障害福祉サービス事業者であれば必須といってもいい対策事項です。
しっかりと対策をしておかないと
場合によっては、介護報酬(障害児通所支援給付)の返還請求であったり、
最悪の場合、指定取り消し!ということも十分に起こりえます。
ですから、役所の担当者が
現在、どういったことを問題にしているのか?
という情報は、
コンスタントに取得しておく必要があります。
今回は、送迎加算について記載します。
送迎加算を取得する場合は、
各車に、送迎記録をつけて記載する
ということは、もちろん必要です。
ただし、それ以外にも
受給者証の発行申請の際に
いっしょに提出する必要が原則ある
障害児支援利用計画や
児童発達支援管理責任者が作成する
個別支援計画書
に送迎の必要性を記載する必要がある、
とのことでした。
計画に基づいて
送迎サービスをおこなっていることが
要求されるようです。
役所から指摘を受ける前でも
計画と実際のサービスの整合性は
きちんととるように気をつけてくださいね!
--------------------
●今日のまとめ
送迎加算を取得する場合、
送迎記録をつけておくことの他に
個別支援利用計画書や個別支援計画書
にも送迎の必要性を記載しましょう。
--------------------
----------------------------------------------------
「介護業界を支える行政書士事務所 おざわ行政書士事務所」サイトトップへ
Tel 03−5942−9752
<小規模デイサービス向け>
介護事業の営業に関するヒントをお伝えします!!
「6日間の無料メールセミナー ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%以上増える方法(小規模デイサービス向け)」
>>メールセミナー登録画面へ
※申込み後、当事務所のサービス、情報提供のためにメールを送信させていただく場合がございます。
にほんブログ村