在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2013/05/28  (火) 

預かりをメインで行う放課後等デイサービスでも訓練はおこなう必要があります。(メルマガ111号)

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こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
 
 
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!
 
今回は、
放課後等デイサービスの中で
預かりををメインでおこないたい開設希望者に向けて記載します。
 
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●預かりをメインで行う
放課後等デイサービスでも訓練はおこなう必要があります。
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放課後等デイサービスの中でも
障害福祉サービスや児童福祉サービスの経験が豊富な方
 
また、障害をお持ちのお子さんの保護者の方が開設を希望するお問い合わせやケースが
多い感じです。

保護者の方の場合、
ご自身の経験の中でも
「子供も放課後にあずかってくれる場所があれば助かるのに」
 
いう経験から
ご自身が放課後等デイサービスを設立されたい、
というご希望を持たれるケースが多いです。
 
今回は
「預かり型放課後等デイサービス」
を目指される場合の注意点について記載します。

放課後等デイサービスは、
 
児童福祉法6条の2に
明記されているように
 
「生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進」
をおこなう必要があります。

ただ、学童クラブのようにあずかっていればいい、というわけではありません。

あずかるだけであれば
「日中生活一時支援事業」と変わりがありません。

ですから、
預かりを重点に
放課後等デイサービスの開設を希望される方でも

きちんと
生活能力の向上のために必要な訓練
をおこなうためにどうしたらいいのか?

具体的に
しっかりと決定する必要があります。

もし、
生活能力の向上のために必要な訓練
 
すなわち、
放課後等デイサービスで活動するためのカリキュラムが
きちんと決定されていないのでされば、しっかりと

生活能力の向上のために必要な訓練
をおこなうためのカリキュラムを決定してくださいね。

そして、
それは、きちんと
個別支援計画書に記載、反映させることが大前提だ、
ということも、わすれないでくださいね。
 
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●今日のまとめ
 
預かり型をメイントする
放課後等デイサービスの開設を希望する方は、
 
生活能力の向上のために必要な訓練をおこなうためのサービス内容を
 
開設前にしっかり決定してくださいね。
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