2013/04/10 (水)
預かり型放課後等デイサービス事業所の注意点 その1(裏マガ6号)
<小規模デイサービス向け>
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&
ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
先日、4月6日に無事に
第3回「放課後等デイサービスを0からスムーズに開設・運営する方法」
セミナーが終了しました。
当日、お越しいただいた6名の皆様、
ありがとうございました。
その日、午後から大雨、という予報で心配しましたが
なんとか東京の天気は持ちました。
次回は4月27日に開催予定です。
編修後記でも記載させていただきますね。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回は、
放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設したい
経営者、管理者の方向けに記載します。
●預かり型放課後等デイサービス事業所の注意点 その1
昨年4月から新設された、放課後等デイサービス。
この1年で、飛躍的に増えました。
前回のメールマガジンでも記載しましたが
放課後等デイサービスですが、
現在のところ、主に3つのタイプに分けられます。
1.「預かりをメインとした放課後等デイサービス」
(預かり型放課後等デイサービス)
2.「お稽古や習い事をメインとした放課後等デイサービス」
(習い事・訓練型放課後等デイサービス)
3.「学習塾や教室をメインとした放課後等デイサービス」
(学習教室型放課後等デイサービス)
もちろん、この3つにきれいに分かれている、というわけではなく
預かり型の放課後等デイサービスでも勉強をみてあげたりしている
ケースもあります。
ただし、大まかにみると上記3つのケースに分かれております。
今回は、預かり型デイサービスの注意点について、記載しますね。
まず、預かり型放課後等デイサービスの特徴として
・管理者が、障害をお持ちのお子さんの父兄、
もしくは、長年障害福祉サービスの現場のお仕事を
された方がなるケースがとても多い。
そのため、障害児への理解や熱意が
とても大きい方が多いです。
ですから、
重度(ex重複障害)のお子さんなども
積極的に預かっているケースも多いです。
こうした預かり型放課後等デイサービスの主な注意点は
1.日中一時支援事業といかに差別化をはかるか?
2.ほかの障害福祉サービス(ex移動支援)との共存をはかるためには?
3.休暇など長時間あずかる場合、職員の配置方法
上記3点があげられます。
今回は
1.日中一時支援事業といかに差別化をはかるか?
を記載しますね。
放課後等デイサービスがあまりない地域でも
日中一時支援事業は積極的におこなっている市区町村は
多いです。
これは、障害をお持ちのお子さんがいらしても
日中、どうしても働かなければいけないなど
預かりが必要な保護者のためには、
日中一時支援事業は
必要なサービスになるからです。
ちなみに、
日中一時支援事業の管轄と放課後等デイサービスの管轄は
全く違います。
すなわち、全く別のサービス、ということになります。
しかし、保護者からすると、その違いがよくわからない
ということもあります。
こうしたことに対応するために
預かり型放課後等デイサービスでも
「できる範囲での訓練」
を積極的におこなっていくことが重要になります。
また、それを、きちんと
保護者への宣伝で伝えていく必要があります。
児童福祉法の趣旨からしても
放課後等デイサービスは、「通所訓練施設」です。
特に平日の放課後活動の時間は
限られた時間かもしれません。
それでも、なにがしかの「訓練」
となることをしていく必要がある、
ということを開設準備段階でしっかり考えて
みてくださいね!
特に重度の障害をお持ちのお子さんむけの訓練が
すこしでもできると、保護者の方に喜ばれますよ!
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●今日のまとめ
預かり型放課後等デイサービスでも
「訓練内容」はしっかり考えてくださいね!
特に重度のお子さんむけの訓練内容を
充実できると、日中一時支援事業と差別化しやすいです。
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ちなみに、
放課後等デイサービスのスムーズな開設方法を知りたい方はこちらをご覧くださいね。
児童発達支援事業・放課後等デイサービスの開設に関する詳細はこちらをご覧くださいね!
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!
本日も、お読みいただき、ありがとうございました!
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