放課後等デイサービスには主に3つのタイプがあります。(裏マガ5号)
<小規模デイサービス向け>
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&
ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設したい経営者、管理者の方向けに記載します。
●放課後等デイサービスには主に3つのタイプがあります。
昨年4月から新設された、放課後等デイサービス。
この1年で、私も開設のお手伝い(指定申請代行から開設コンサルティング、国保連への請求のコンサルティングなど)をいくつかさせていただきました。
また、それに伴い、数多くのご相談もいただくようになりました。
今回は、放課後等デイサービスを開設されたい方からのご相談から、今後の放課後等デイサービスの流れについて記載します。
*注
なお、下記の記事は、あくまでも、特徴をわかりやすく記載ました。
「預かり型」「習い事型」「学習支援型」
どの放課後等デイサービスであっても、児童福祉法及び関連法令に基づく人員基準や設備基準、運営基準をきちんと満たす必要があります。
また、個別支援計画書を作成し、訓練(療育)をおこなう必要があるのは、どのタイプのデイサービスでも同じです。
「預かり型だから、訓練(療育)の必要はない」
「習い事や塾をしていれば、放課後等デイサービスができる」
ということでは、間違ってもありません。
誤解のないよう、お願いします。
放課後等デイサービスですが、
現在のところ、主に3つのタイプに分けられます。
1.「預かりをメインとした放課後等デイサービス」
このタイプのデイサービスは、元々、管理者の方が障害福祉サービスのお仕事を長年やってきて開設する、というケースに多いです。
重度のお子さんでも対応可能なベテランスタッフを中心にされているケースが多いです。
2.「お稽古や習い事を通じた支援をメインとした放課後等デイサービス」
このタイプのデイサービスは絵や音楽、体操、機能訓練など、比較的異業種から
参入されている事業者さんが多く見受けられます。
もともと、自分たちの本職を通じて障害がある子供たちに貢献したい、と思われてはじめるケースが多いです。
3.「学習支援や生活支援をメインとした放課後等デイサービス」
このタイプのデイサービスは元々、発達障害のお子さんの学習指導をされていた方からご相談をいただくケースが多いです。
昨年の障害者自立支援法や児童福祉法の改正に伴い、発達障害のお子さんも受給者証が発行されるようになりました。
そうした影響もあり、
今まで、個人塾のような形式でやられていた方が
放課後等デイサービスの事業者になることで、
保護者の費用負担を軽減しよう、
という考えからご相談にこられるケースが多いです。
放課後等デイサービスは、現在、特に大都市ではすごい勢いで数多く開設されております。
特に、都市部でおこなう場合は、上記のような特徴をだしていくということをしっかり意識して開設に向けた準備や運営をおこなってくださいね。
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●今日のまとめ
放課後等デイサービスは
主に3つのタイプがあります。
特に都市部では、
特徴をしっかり出していくことを意識して
開設に向けた準備や運営をおこなってくださいね!
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ちなみに、
放課後等デイサービスのスムーズな開設方法を知りたい方はこちらをご覧くださいね。
児童発達支援事業・放課後等デイサービスの開設に関する詳細はこちらをご覧くださいね!
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!
本日も、お読みいただき、ありがとうございました!
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