在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2013/01/08  (火) 

障害福祉サービスを2013年4月以降から開始する場合、定款の文言にご注意ください。

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こんにちは。

介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

2013年4月より、障害者自立支援法が廃止され、障害者総合支援法が施行されます。

 

それに伴い、障害福祉サービスを2013年4月から開始する場合は、

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」

 

と記載する必要があります。



移動支援などの地域生活支援事業をおこなう場合は

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

 


これは、相談業務も同じです。

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業

 

に記載が変わります。

 

障害福祉サービス(居宅介護や重度訪問介護や移動支援や短期入所や生活介護や就労継続支援など)を開始する希望がある方は、必ず、法人の定款の文言はご確認くださいね!

 

なお、申請先(原則、都道府県及び政令指定都市)によっては、2013年2月や3月から開始であっても、上記の文言が入っていることを求めてくる場合がありますので、十分、ご注意くださいね。

 

 

放課後等デイサービスのスムーズな開設方法を知りたい方はこちらをご覧くださいね。
 

 

児童発達支援事業や放課後等デイサービスの開設にご興味ある方はこちらをご覧くださいね。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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