在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/09/30  (日) 

月途中で保険者が変更になった場合の請求方法

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こんにちは。
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、そんな国保連への請求事務をされている方向けに記事を書きます。

 

 

●月途中で保険者が変更になった場合の請求方法

 

月途中で引っ越しをして、保険者が変わったケースというのは、たまにあると思います。

 

この場合、訪問介護やデイサービスはどのように請求をすればいいのでしょうか?

 

例をあげます。

 

ある要介護認定2の利用者Aさんが
9月4日に山形市から天童市に保険者が変わったとします。

 

ただし、同じデイサービスで、9月は


3日、10日、24日と利用があったとします。

 

この場合、


3日の利用分だけは、山形市に請求します。

 

そして、
10日と24日に関しては、天童市に請求します。

 

 

山形市に請求をする場合は、要介護認定有効期間は、山形市が発行した介護保険被保険者証に記載された期間で請求することになります。

 

一方、天童市に請求をする場合は、要介護認定有効期間は、天童市が発行した介護保険被保険者証に記載された期間で請求します。

 

 

介護保険の場合、同じAさんであっても、

 

山形市のAさんと天童市のAさんは、別人扱いになります。

 

ですから、それぞれの保険者に該当する介護給付費のサービスを請求することになります。

 

ちなみに、

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

本日も、お読みいただき、ありがとうございました!

 

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