訪問介護サービスの初回加算の算定時の注意点
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こんにちは。
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介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
前回の記事では、訪問介護サービスの初回加算についてケアマネジャーが算定し忘れないように、という趣旨の記事を書きました。
今回は、訪問介護サービスの初回加算の算定時の注意点について記載します。
訪問介護の初回加算の算定は
過去2月に当該訪問介護事業所から訪問介護サービスを利用していない場合
という要件があります。
この場合の「2月」とは暦月(月の初日から末日まで)によるものとします。
したがって、たとえば3月15日に利用者に訪問介護サービスをおこなった場合、初回加算が算定できるのは、同年の1月1日以降に当該事業所から訪問介護サービスの提供を受けていない場合となります。
すなわち、1月10日に訪問介護サービスをおこなっていれば、3月15日におこなった訪問介護サービスは、2月以上経過しておりますが、初回加算を算定することはできません。
(*参考資料 平成21年4月改定関係Q&A(Vol1)(平成21年3月23日))
単純に2か月以上前であったから初回加算に該当する、というわけではありませんので、ご注意ください。
初回加算は、サービス提供責任者がサービスをおこなうか、サービス提供責任者が他の登録ヘルパーと同行するかでないと算定できません。
介護保険システムで算定が可能であるかどうか気づかせる機能がついていれば別ですが、そうでなければ、訪問介護事業者が独自で管理する必要があります。
初回加算の管理をしっかりおこない、ケアマネジャーにも正確に報告できるようにしてください。
本日もお読みいただき、ありがとうございました!
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