在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/09/18  (火) 

ケアマネジャーの方、訪問介護の初回加算の算定漏れはありませんか?

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こんにちは。
ケアマネジャーのハートをガッチリキャッチ!
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、給付管理業務で抜け落ちやすいことを記事にします。

 

実は、給付管理業務でよく間違えやすい介護サービスは訪問介護サービスです。

 

その中で、訪問介護サービスの初回加算について記載します。

 

以前、介護保険システムのヘルプデスクをしているときに

 

訪問介護サービスの初回加算について、つけ忘れた、ということで、修正(再請求)しなければいけない、といった内容のお問い合わせを多くいただきました。

 

初回加算は主に、下記3回の場合が対象です。

 

@全く初めてその訪問介護事業所を利用する場合

 

A今まで介護予防サービスを利用していた方が、要介護になり、

 介護保険サービスを利用することになった場合

(また、要介護の方が要支援になり、介護予防サービスを利用することになった場合)

 

B過去2月に当該訪問介護事業所から訪問介護サービスを利用していない場合

 


この@〜Bの間で、もっとも、トラブルになりやすいのは、

断然、Bです。

 

特に、事業所の側は初回加算をつけて請求したにもかかわらず、ケアマネジャーの給付管理票に初回加算をつけずに国保連へ提出したために、給付管理票を修正して提出するはめになった、というお話が本当に多いです。

 

入院された方が退院して久々に訪問介護サービスを利用する、といった状況の時など、Bのケースはケアマネジャーが「うっかり」初回加算を算定し忘れることがありますので、ご確認してくださいね。

 

また、訪問介護事業者も、

 

Bのケースのような場合に算定する初回加算に関しては、わかりやすく目印をつけて、実績を提出する提供票をケアマネジャーにお渡ししてみてください。

 

 

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

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