介護事業の開業の際には、定款の目的に適切な文言が入っているか確認してください。
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こんにちは。
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今回は、介護事業の開業に関する記事を。
●定款の文言は必ず自分で確認しましょう!
介護事業を開始するにあたって、まず、株式会社か合同会社をつくることからはじまります。
株式会社でも合同会社でも設立にあたっては、必ず、定款という会社の基本事項をまとめた文章を作成しなければいけません。
定款には、必ず、記載しなければいけない項目(絶対的記載事項)というのがあります。
@商号A目的B本店所在地C設立に際して出資される財産の価格又はその最低額D発起人の氏名及び住所 です。
今回は、その中の「目的」について説明します。
実は、介護保険事業をおこなうにあたっては、目的で使用する文言というのが、決まっております。
◆ 居宅介護支援(ケアプラン)事業をおこなう場合
→ 『介護保険法に基づく居宅介護支援事業』
◆訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
→『介護保険法に基づく居宅サービス事業』
◆介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
→『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』
この他にも、もちろん、
「介護保険法に基づく訪問介護事業」
とか
「介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業」
という文言でもOKです。
しかし、例えば、訪問介護サービスの会社がデイサービスもはじめたい、となったときには、
「介護保険法に基づく訪問介護事業」
だけですと、
「介護保険法に基づく通所介護事業」
という文言も定款の目的に追加する必要があります。
定款の目的をその都度追加することが面倒である、ということであれば、
『介護保険法に基づく居宅介護支援事業』
『介護保険法に基づく居宅サービス事業』
『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』
『介護保険法に基づく地域密着型サービス事業』
『介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業』
上記5つは、必ず、記載していただくようにしてくださいね。
この他に、障害者自立支援法のサービスもおこないたい場合は、
『障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業』
も入れておくことをお勧めします。
仮にご自身で、会社の設立の準備をする場合、申請先に、定款の文言はこれでいいのか、よく確認してから、定款の作成をおこなってくださいね!
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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