介護予防サービスで絶対に押さえておきたい日割り計算2つのケース@
<小規模デイサービス向け>
【6日間の無料メールセミナー】
ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%増える方法
現在、絶賛開催中です!
**************************
こんにちは。
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗(おざわのぶあき)です。
私はもともと介護保険システムサポート員だったので、介護報酬の請求は得意です。
せっかくなので、今回は、介護報酬でよく介護システム会社に質問がきた事項を説明しました。
●介護予防サービスで絶対に押さえておきたい日割り計算2つのケース
介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、原則、1か月に請求できる単位数の額が決まっております。
極端な話、介護予防通所介護であれば、月に1度しか利用でも、毎日利用したとしても同じ額しか請求できません。
しかし、例外的に、月単位で計算するのではなく、日割り計算をおこなう必要があるケースがあります。
細かいケースも含めたすべてのケースは「介護報酬の解釈」(平成24年4月版)社会保険研究所などの参考資料で確認してください。
今回は、介護事業者であれば、絶対に抑えたい日割り計算をおこなう2つのケースについて説明します。
この2つのケースについては、必ず、予防のケアプランを作成した地域包括支援センターの職員、もしくは受託したケアマネジャー(月末時点で要介護状態になった場合は担当のケアマネジャー)にご確認ください。
@介護予防通所介護、もしくは介護予防訪問介護と同じ月に介護予防短期入所生活介護もしくは介護予防短期生活療養介護を利用した場合
A月途中で要支援から要介護状態に変わったなど、要介護度が変更された場合
今回は@の解説をおこないます。
要支援の利用者が、デイサービスや訪問介護を利用しながら、同じ月にショートステイを利用した場合、デイサービス(介護予防通所介護)や訪問介護(介護予防訪問介護)の分は、全体の月の日数からショートステイを利用した日数分だけ引いた日数に日割りの単位数をかけた分のみしか請求できません。
具体例をあげます。
4月に要支援1の利用者がデイサービスに4日間通いました。
それに加え、4月10日〜15日(6日間)までショートステイを利用しました。
この場合、
4月の全体の日数の30日間からショートステイの利用日数(6日間)をひきます。
30-6=24日となります。
24日×73単位(予防通所介護1・日割コードの単位数)=1752単位
本来、要支援1の利用者であれば、2226単位請求ができるのですが、同じ月にショートステイを利用した場合は、ショートステイの利用日数を引いて請求をする必要があります。
同じ日にショートステイとデイサービスを利用した場合、ショートステイのほうが優先されます。
すなわち、例えば、15日の午前中にはショートステイから戻ってきて、午後にデイサービスを利用した、という場合でも、15日の分はショートステイの利用分として引く必要があります。
介護予防の請求は、比較的簡単ではありますが、日割り計算の考え方は慣れるまで時間がかかるところでもあります。
該当する利用者がいらっしゃる場合は、必ず、確認してみてください。
本日もお読みいただき、ありがとうございました!
おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!
----------------------------------------------------
「介護業界を支える行政書士事務所 おざわ行政書士事務所」サイトトップへ
Tel 03−5942−9752
<小規模デイサービス向け>
介護事業の営業に関するヒントをお伝えします!!
「6日間の無料メールセミナー ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%以上増える方法(小規模デイサービス向け)」
>>メールセミナー登録画面へ
※申込み後、当事務所のサービス、情報提供のためにメールを送信させていただく場合がございます。
にほんブログ村