在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2010/12/03  (金) 

介護事業所の変更届について

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

 

介護事業所様は、指定を取得後も

事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令(介護保険施行規則)で定める事項に

変更、休止から再開したときは

10日以内に変更届、再開届を各県の介護保険課の担当に提出する必要があります。


この10日以内というのがなかなか大変なような気がします。

役所に提出する書類なので、当然、

平日の日中しか役所へは電話をすることができません。


また、ケアマネジャーが1名退職して、入れかわり1名就職した、

というだけでも変更届は必要になります。


また、ケアマネジャーが1名増えるとさらに提出する書類が必要になります。

 

 

ケアマネジャーが変更されたときに提出する書類に

ついては次回、記載します。

 

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

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