2010/12/03 (金)
介護事業所の変更届について
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
介護事業所様は、指定を取得後も
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令(介護保険施行規則)で定める事項に
変更、休止から再開したときは
10日以内に変更届、再開届を各県の介護保険課の担当に提出する必要があります。
この10日以内というのがなかなか大変なような気がします。
役所に提出する書類なので、当然、
平日の日中しか役所へは電話をすることができません。
また、ケアマネジャーが1名退職して、入れかわり1名就職した、
というだけでも変更届は必要になります。
また、ケアマネジャーが1名増えるとさらに提出する書類が必要になります。
ケアマネジャーが変更されたときに提出する書類に
ついては次回、記載します。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
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