平成20年8月から介護保険事務負担軽減に伴う一部改正について
<小規模デイサービス向け>
こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
平成20年8月1日に介護保険事務負担軽減に伴う一部改正
が発表されました。
改正内容を確認する限り、
「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」が廃止され、
居宅介護支援経過記録が第6表→第5表、利用票・提供票が第7表→第6表
と数字の移動があります(苦笑)。。
混乱しそう。。。
http://www.pref.ehime.jp:8080/h20400/kaigohoken/jigyou/h2007291.pdf
◆小澤の見解。。。
照会の廃止によって、、、
ケアマネが残さなければいけない文章が、少なくなった、、ということは、
ケアマネージャーの方にとって、一見喜ばしいように感じます!
ただし、、、
照会で、すませていた、ケアマネとサービス提供事業所のやり取りを
今後どのように行っていけばいいのか????
という視点が、、、気になっております。。。。
となると、、、、
やはり、、、
カンファレンスをきちんと行い、記録をきちんととらなくてはいけないのでは?
というように時代の流れは変わっていくのかもしれませんね。
したがって、今後の監査では、カンファレンスの記録はより確実に突っ込まれると思います。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
おまけです。
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